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公務執行妨害罪 転び公妨 : ミニ英和和英辞書
公務執行妨害罪 転び公妨[こうむしっこうぼうがい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こう]
  1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate
公務 : [こうむ]
 【名詞】 1. official business 2. public business 
公務執行妨害 : [こうむしっこうぼうがい]
 (n) interference with a public servant in the execution of his or her duties
執行 : [しっこう]
  1. (n,vs) enforcement 2. performance 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
妨害 : [ぼうがい]
  1. (n,vs) disturbance 2. obstruction 3. hindrance 4. jamming 5. interference 
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 
転び : [ころび]
 【名詞】 1. (1) turning around 2. converting 3. (2) batter (construction technique)

公務執行妨害罪 転び公妨 ( リダイレクト:転び公妨 ) : ウィキペディア日本語版
転び公妨[ころびこうぼう]

転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる。別件逮捕の口実とされることが多い。
==概要==

名称の由来は、警察官が被疑者に突き飛ばされたふりをし、自ら転倒または体当たりして対象者に公務執行妨害罪を適用し逮捕することからきている。主に公安警察が用い、不当逮捕・冤罪の温床になっていると法曹関係者からも批判されている。
特に第三者から見られないような状況を選んで、触れてもいないのに暴行を受けたと言いがかりを付けて無理に逮捕するなどの事例が存在する。
これは警察官が不審と感じたにもかかわらず「逮捕・勾留するためには証拠が不十分」である被疑者を、警察官自らの演技・虚言によって「公務執行妨害罪」などを適用できる状況を作り上げ、それを口実に(別件で)逮捕・勾留するのである。あまりにも軽微な罪なので、逮捕容疑で送検まで至ることはほとんどない。また送検されたとしてもそれ自体では、不起訴または起訴猶予処分になることが多い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「転び公妨」の詳細全文を読む




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